横浜市スキー協会規約

第1章 名称

(名称)
第1条 この団体は、横浜市スキー協会(以下「協会」という。)と称する。

第2章 事務所

(事務所)
第2条   協会の事務所は、以下に設置する。
〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町407号
(公財)神奈川県スキー連盟事務所内

第3章   定義

(定義)
第3条 この規約でいうスキーとは、スキー・スノーボードなど雪上スポーツの総称とする。

第4章   目的

(目的)
第4条   協会は、横浜市内に所在するスキー団体の統合体として、スキーを通じ、市民の体位向上と、正しいスキー技術の普及、発展に寄与するとともに、所属する団体相互の親睦融和を図ることを目的とする。

第5章 事業

(事業)
第5条   協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)(公財)神奈川県スキー連盟(以下「県連」という)及び(公財)横浜市スポーツ協会(以下「市スポーツ協会」という)に横浜市のスキー界を代表して加盟すること。
(2)スキーについて市その他の機関の諮問に応じ、また意見を提出し、その施策に協力すること。
(3)スキー講習会及び技能検定会を開催すること。
(4)指導者及び競技選手養成のための研修を行うこと。
(5)横浜市民大会、その他のスキー競技会を開催すること。
(6)県が開催するスキー大会、その他のスキー大会に横浜市を代表する役員、選手を選定すること。
(7)公共団体などが行うスキー関係行事へ指導者を派遣すること。
(8)機関紙の発行、懇談会の開催等、情報の提供および交換を行うこと。
(9)講演会、各種イベント等、市民に対するスキーの啓発を行うこと。
(10)優秀選手やスキーの普及、発展に功績のあった者を表彰し、又は被表彰者として推薦を行うこと。
(11)その他協会の目的達成に必要な事業を行うこと。

第6章   資産及び会計

(資産及び収入)
第6条 協会の資産及び収入は、次のとおりとする。
(1)財産目録記載の財産
(2)資産から生じる果実
(3)所属団体の負担金及び加盟金
(4)事業に伴う収入
(5)補助金または助成金
(6)寄付金
(7)その他収入

(資産管理と支出)
第7条   協会の資産は、会長が管理し、事業遂行に要する費用は、前条第2号以下の収入をもってあてる。
2 前条及び前項に規定する収入と支出については、理事長が担当理事を定め、会計事務を執行させる。
3 事業執行にかかる旅費等の支給は、別に定める。
4 協会運営にかかる慶弔金等の贈呈は、別に定める。

(会計年度)
第8条   協会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終る。

(予算)
第9条   協会の事業計画に伴う収支の予算は、理事会が編成し、評議員会の決議を受けなければならない。

(決算)
第10条 協会の収支決算は、理事会が事業報告書とともに決算書を作成し、当該年度末の財産目録とともに監事の監査を経て定例評議員会に報告し、その承認を受けなければならない。

(特別会計)
第11条 協会は、評議員会の決議により、特別会計を設けることができる。

第7章 所属団体

(加盟できる団体)
第12条 協会に加盟できる団体は、横浜市内に本拠地(事務所、連絡所など。)をもつスキー団体(以下「所属団体」という。)とする。但し、理事会において承認された団体はこの限りでない。

(加盟、脱退)
第13条 新たに加盟しようとする団体は、所定の書式の申込書に記入の上、理事会に提出、承認を得、理事会は、直近の評議員会に報告する。
2 脱退しようとする団体は、事前に脱退理由を明記した書面をもって、会長に届出なければならない。

(除名)
第14条 所属団体が、次の各号に該当する行為のあったとみられるときは、評議員会において、出席評議員の三分の二以上の同意を得て除名することができる。
(1)所属団体としての義務に違反したとき。
(2)協会の名誉を著しく毀損したとき。

(負担金、登録)
第15条 所属団体は、別に定める負担金を、当該年度の指定日までに納入し、同時に(公財)全日本スキー連盟(以下「全日本」という。)登録規程による登録手続きをしなければならない。
2 所属団体が期日までに協会に負担金を納入しない場合、協会は県連への登録手続きを停止する。協会は、書面、メール、電話等により所属団体へ負担金の督促を行う。所属団体が協会へ負担金を納入後、協会は県連への登録手続きを行う。
3 所属団体が負担金を当該年度に納入しないときは、脱退したものとする。但し、直近の評議員会でこれを報告する。

(所属団体の権利)
第16条 所属団体は、次の権利を有する。
(1)評議員を以って評議員会に参加すること。
(2)協会及び県連の公認する講習会、技能検定会等を開催すること
(3)協会及び県連の主催または後援する各種行事に、所属会員を参加させること。

(所属団体の義務)
第17条 所属団体は、協会の規約、諸規程を遵守し、第4条に定める目的達成のために積極的に活動しなければならない。

(通知義務)
第 18条 所属団体は、協会に対し、別に定める期限までに、次の事項を通知しなければならない。
(1)名称、代表者氏名、住所、登録会員、本拠地所在地、電話番号、事務連絡者氏名、電話番号
(2)評議員の氏名、住所の変更
(3)講習会、技能検定等の開催計画
(4)本条第1号及び第2号で必要な個人情報は、協会行事の運営及び緊急時の連絡のみに使用し、収集した個人情報は協会が厳重に取り扱う。

第8章 組織

(組織)
第19条 協会に事業執行のため、次の部を置く。
(1)総務部
(2)競技部
(3)教育部
2 会長は、前項に定めるほかに必要に応じて特別な部を置くことができる。
3 前項の規定により部を設置した場合は、評議員会の承認を得るものとする。

第9章  役員

(役員)
第20条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理事長 1名
(4)副理事長 2名以内
(5)理事 各部3名前後
(6)監 事    2名
2 理事会は、前項第5号の理事の不足数に加え、各部1名の理事を理事会推薦理事として評議員会に推薦することができる。
3 必要により次の上部団体派遣役員を置く。
(1)全日本の執行役員
(2)県連の執行役員
(3)市体協の執行役員
(4)その他上部団体の執行にたずさわる役員

(役員の選任)
第21条 役員は、別に定める役員候補者選出規程に基づいて、評議員会において選任される。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
3 理事及び監事に補充の必要が生じた場合については、役員候補者選出委員会が適任者を推薦し、直近の評議員会において承認されるものとする。

(会長、副会長)
第22条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め会長の定める順位によって、その職務を代理する。

(理事長、副理事長)
第23条 理事長は、評議員会の議決に基づき業務の執行に当たり、理事会を統轄する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、予め理事長が定める順位によってその職務を代理する。

(部長)
第 24条 部長は、理事の中から互選とし、総務、教育、及び競技の各部の長として分掌する。また、副理事長を兼ねることもできる。

(理事)
第25条 理事は、総務(内1名は会計担当)、教育及び競技の各部の職務を分担し業務を執行する。

(監事)
第26条 監事は、資産及び会計並びに事業の執行状況を監査する。

(役員の任期)
第27条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 役員は、任期を終了しても、後任者が就任する迄はその職務を行わなければならない。
3 第21条3項の規定により任命された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
2 別途定める倫理規程に違反し、又は職務を怠ったとき。
3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。
4 なお、前2項にあたっては該当者からの聴聞など公正なる機会を設けるものとする。

(上部団体派遣役員)
第29条 県連、市体協等の上部団体から、役員の派遣等要請があったときは、理事会において候補者を推薦する。
2 前項の候補者推薦に関しては別に定める。

(上部団体派遣役員の義務)
第30条 前条により推薦された者が上部団体役員として就任した際に、以下の義務を負う。
(1)上部団体での役職名を、書面をもって会長に報告する。
(2)上部団体の派遣役員として、理事会に報告すべき事項が生じたとき、又は理事会からの招請があったときは理事会に出席する。

(上部団体派遣役員の委嘱)
第31条 前条1号より報告がなされたとき、会長は、当該役員を協会の派遣役員として書面により委嘱する。

(上部団体派遣役員の任期)
第32条 上部団体派遣役員の任期は、各々が所属する上部団体の定めるものとし、再任を妨げない。

第10章 評議員

(評議員)
第33条 所属団体は、協会に対する代表として、その権利を行使する評議員を選出し、予めその氏名を会長に届け出なければならない。
2 評議員は、所属団体1名とし、1個の議決権を有する。
3 協会役員、顧問、参与及び上部団体派遣役員は、評議員を兼ねる事は出来ない。
4 評議員が役員に選出されたときは、その所属団体は新たに評議員を選出し、速やかに会長に届け出なければならない。

第11章 顧問、参与

(顧問、参与)
第34条 協会に顧問、参与を置くことができる。
2 顧問は、副会長以上の役員経験者、もしくはそれと同等以上の貢献があったと認められる者を、評議員会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。
3 参与は、副理事長以上の役員経験者もしくはそれと同等以上の功労があったと認められる者を、理事会の推薦により、会長が委嘱し、理事会の諮問に応ずる。
4 顧問及び参与の任期を原則10年とする。任期終了後は会友として名を残す。
5 顧問及び参与は、SAJ会員かつ、横浜市スキー協会所属団体の会員であること。

第12章 評議員会

(評議員会)
第35条 評議員会は、協会の最高議決機関であり、定例評議員会及び臨時評議員会とする。

(評議員会の審議事項)
第36条 評議員会は、次の事項を審議決定する。
(1)役員の選任及び顧問の推薦
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)所属団体の負担金
(5)この規約及び第57条に定める規程の制定改廃
(6)所属団体の加盟及び除名
(7)表彰に関すること
(8)その他議決を必要とする重要な事項

(評議員会の構成)
第37 条 評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員会の議長)
第38条 評議員会の議長は、出席評議員より選出する。

(評議員会の開催)
第39条 定例評議員会は、毎年1回、会計年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)評議員総数の三分の一以上から、会議に付議すべき事項を示して請求があったとき

(評議員会の招集)
第40条 評議員会は、会長が招集する。
2 評議員会を招集するときは、開催日の二週間前迄に会議の日時、場所、議案を明記した書面をもって評議員に通知しなければならない。但し、会長が緊急の必要があると認め、臨時に招集するときはこの限りでない。

(評議員会の成立)
第41条 評議員会は、委任状も含め、評議員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。但し、同一議案に関し、再度招集した場合はこの限りでない。
2 評議員が止むを得ない理由により、評議員会を欠席する場合は、同じ所属団体より代理人を出席させることが出来る。但し、第33条3項で規定した者が代理人となることはできない。また、委任状をもって他の評議員に委任する事ができる。

(評議員会の議決)
第42条 評議員会の議決は、出席評議員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは議長がこれを決定する。
2 本規約の改廃については、前項の条文にかかわらず、規約第55条に別途定めるものとする。

(評議員会の議事録)
第43条 評議員会は、議事録を作成し、議長、議事録署名人1名が署名のうえ、別に定める細則によりこれを保存する。また、議事録署名人は出席評議員より選出する。

第13章 理事会

(理事会)
第44条 理事会は、協会の執行機関である。

(理事会の任務)
第45条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の会務を執行する。
(1)評議員会の決定事項の執行に関すること
(2)規程、細則その他全ての決定事項の周知徹底
(3)新規加盟団体の仮承認及び脱退の承認
(4)専門委員会の設置及びその他委員の委嘱
(5)上部団体派遣役員の推薦、委嘱
(6)上部団体派遣委員の推薦、委嘱
(7)理事会推薦理事の推薦
(8)協会参与の推薦
(9)その他この規約に明記しない事項

(理事会の構成)
第46条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、理事長が議長となる。監事は必要に応じて理事会に出席できる。また、関係者を必要に応じて出席させることができる。

(理事会の開催)
第47条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)構成員総数の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して請求のあったとき

(理事会の招集)
第48条 理事会は、理事長が招集する。

(理事会の成立)
第49条 理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する。

(理事会の議決)
第50条 理事会の議決は、この規約に別に定めるもののほかは、出席構成員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(理事会の議事録)
第51条 理事会は、議事録を作成し、別に定める細則により保存する。

第14章 専門委員会

(専門委員会の設置)
第52条 理事会は、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱し、委員長は互選により定める。
3 専門委員会は、その成果を速やかに理事会に報告するものとする。

第15章 事務局

(事務局)
第53条 協会の事務を処理するため、必要により事務局を設けることができる。

(文書管理)
第54条 執行上必要な文書の管理については、別に定める。

第16章 規約の改正

(規約の改正)
第55条 この規約を改正する場合は、評議員会において、出席評議員の三分の二以上の同意がなければならない。

第17章 雑則

(規約の準拠)
第56条 この規約に定めがないことは、上部団体(公益財団法人全日本スキー連盟、公益財団法人神奈川県スキー連盟)の定款に準拠するものとする。

(規程の制定)
第57条 協会は、評議員会の議決によりこの規約に定めるもののほか、協会の運営に関し、必要な事項を規程として定めることができる。

(細則の制定)
第58条 理事会は、この規約並びに規程に定めるもののほか、協会の業務の執行に関し、必要な事項を細則として定めることができる。
2 前項の規定により細則を定めた場合、会長は直近の評議員会に報告しなければならない。

(情報の開示)
第59条 理事会は、横浜市スキー協会所属団体の会員からの要請に従い、所定の手続きのもと理事会議事録、会計データ、銀行取引明細の情報を開示しなければならない。

附 則

1. この規約は、昭和63年6月1日改正施行する。
2. この規約は、平成12年8月8日一部改正施行する。
3. この規約は、平成14年7月29日一部改正施行する。
4. この規約は、平成15年7月30日一部改正施行する。
5. この規約は、平成23年8月27日一部改正施行する。
6. この規約は、平成25年8月3日一部改正施行する。
7. この規約は、平成26年8月31日一部改正施行する。
8. この規約は、平成27年8月29日一部改正施行する。
9. この規約は、平成29年7月30日一部改正施行する。
10. この規約は、令和3年11月1日一部改正施行する。