(目的及び設置)
第1条 横浜市スキー協会規約第20条1項に規定する役員候補者を選出することを目的として、横浜市スキー協会役員候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)を設置する。

(選出委員会の委員)
第2条 選出委員会の委員は、横浜市スキー協会規約第21条1項の規定により、横浜市スキー協会(以下「協会」という。)に加盟する団体(以下「所属団体」という。)の会員の中より、人格が高潔でスキーとスキー界に識見を有し、協会の民主的で能率的な運営と所属団体の実情に理解のあるもののうちから、所属団体長の同意を得て理事会で決定し、会長が委嘱する。会長は直近の評議員会にこれを報告する。

(委員の数及び委嘱の基準)
第3条 選出委員会の委員の数は10名以内とし、委嘱するに当たっては委員の出身が同一の所属団体に偏らないよう配慮しながら、以下の各号の基準を勘案するものとする。
(1) 協会又は(公財)神奈川県スキー連盟における同様の職を経験し、現在の職を退いている者のうちから委員の概ね半数。
(2) 所属団体の代表者、又は代表者に相当すると認められる者のうちから委員の数の概ね半数。
(3) 横浜市スキー協会の顧問、参与及び、顧問、参与経験者は対象外とする。

(委員の職務等)
第4条 選出委員会に委員長、副委員長及び幹事を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
4 幹事は、会務を処理する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は当該年度役員候補者の選出から次期選出委員会委員選出までとする。但し、任期中であっても委員が役員候補者として推薦されたときは、直ちに委員の職を退くものとする。

(委員の交替)
第6条 事情により任期中に委員が退くときは、第2条の規定によることなく委員長は他の委員の同意と協会長の承認を得て、交替する委員を指名することができる。但し、交替する委員の任期は前任者の残余の任期とする。

(会議)
第7条 選出委員会は、委員長が招集し、過半数の委員の出席をもって成立する。
2 選出委員会の議事は、出席委員全員の合意をもって決することを原則とする。
3 前項の合意が得られないときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
4 必要があると認めたときは、選出委員会に関係者を同席させ、意見を聴取し説明を求めることができる。

(候補者の資格)
第8条 横浜市スキー協会の役員候補者は、公正、公平をもって真に横浜市スキー協会の運営、発展に尽力する意思をもつもので、かつ、次の各号に該当するものとする。但し、理事会が承認したものについては、(1)から(4)に該当しなくても候補者となることができる。
(1) 推薦時点でSAJ会員であり、継続して5年以上SAJ会員であること。
(2) 規約第7章「所属団体」に5年以上にわたり在籍していること。
(3) 規約第7章「所属団体」の役員を経験していること。
(4) 年齢25歳以上70歳未満であること。なお、初めて選出される場合は50歳未満であること。また、心身ともに健康と判断されれば上限年齢は問わない。
(5) 反社会的勢力に該当していない者、または関与していない者。

(役員候補者の推薦)
第9条 委員長は、役員候補者の推薦に関して、必要な手続きの方法、期間等を定め、予め所属団体の代表者に対し文書によりこれを通知するものとする。
2 役員候補者を推薦することのできる者は、役員候補者が所属する所属団体の代表者とする。但し、推薦者の属さない所属団体から役員候補者を推薦することを妨げない。
3 前項により役員候補者を推薦しようとする者は、定められたところにより役員候補者推薦書を委員長宛提出しなければならない。

(同意及び承認)
第10条 役員候補者の推薦にあたっては、役員候補者の同意及び役員候補者の所属する所属団体の代表者の承認を必要とし、役員候補者推薦書にこのことを明示しなければならない。推薦しようとする者の属さない所属団体から役員候補者を推薦しようとするときも同様とする。

(委員会による推薦)
第11条 選出委員会が特別の事情のあると認めたとき、又は推薦を受けた役員候補者が必要な役職若しくは人員に達しないときは、選出委員会は独自に役員候補者を推薦することができる。
2 選出委員会が役員候補者を推薦する場合においても第9条の規定による取り扱いを要するものとする。

(役員候補者の提案)
第12条 選出委員会において役員候補者の選出が終わったときは、委員長は協会長に対し内容を報告するとともに、協会の評議員会に役員候補者の提案をしなければならない。
2 選出委員会が必要と認めたときは、協会の評議員会に役員候補者の提案をするに当たって、選出の経緯、委員の意見を付すことができる。

(委員の守秘義務)
第13条 委員は、役員候補者を選出する過程において、選出委員会が秘密にすることが相当と判断した事項、あるいは知り得た個人の秘密については、これを他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(費用)
第14条 委員の交通費、通信費、会場借上げ料等、選出委員会の開催に必要な費用は、協会が支出する。

(改廃)
第15条 この規程の改廃は、協会の評議員会において、出席委員の過半数の賛成を必要とする。

附 則
(施行期日)

  1. この規程は、昭和63年6月1日から改正施行する。
  2. この規程は、平成11年7月29日から一部改正施行する。
  3. この規程は、平成25年8月3日から一部改正施行する。
  4. この規程は、平成26年8月31日から一部改正施行する。
  5. この規程は、平成26年8月31日から一部改正施行する。
  6. この規程は、平成29年7月30日から一部改正施行する。
  7. この規程は、令和3年11月1日から一部改正施行する。